【所得税】 料率・支払額の算出方法や納税期限・支払方法など
はじめての所得税について。納税対象者や所得税率、支払額の算出方法など。簡単な表現で分かりやすく説明します。
所得税とは?
1年の収入から経費を引いた所得に対してかかる税金。納税先は国で、国税に含まれます。
税務署から納付額の通知書などはないので、通常、確定申告後に自ら納付額を記入し支払います。
確定申告の締め切り日と所得税の支払期限は同日なので注意しましょう。
所得税自動計算ツール
課税対象所得を入力すると、所得税が自動計算できます。
※平成19年分~平成26年分の所得税率を元に計算。復興特別所得税は計算外です。
※課税対象所得金額については下記で説明。
所得税の納税が必要な人
<事業主/個人事業主>
事業主の他、個人や主婦でも年間所得が38万を超えると確定申告が必要です。
(ネットオークションや株での利益が38万を超えた場合も対象。)
<給与所得者・サラリーマン>
・年間の給与所得が2,000万以上の人。
<副業やアルバイト>
・年間の副業の収入が20万円を超える人。
(2か所以上から給与支払を受けている場合も含む。)
その他、国税庁のホームページで詳細確認できます。
所得税の料率・支払金額
それでは具体的に所得税率を確認し、支払額を計算してみましょう。
基本的な所得税率は下記の表の通りに求められます。
①課税される所得金額 | ②税率 | ③控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超 | 40% | 2,796,000円 |
※①課税される所得金額とは・・・ 年収から経費と控除を引いた額
※所得税額 = (①課税される所得金額×税率)-控除額
それでは、表の見方と具体的な所得税の計算方法を確認していきましょう。
所得税を実際に計算してみる
<所得例>
1年の収入合計(1月1日から12月31日まで)・・・800万
経費(店舗家賃・人件費・仕入れ等)・・・400万
各種控除(保険料・医療費等)・・・30万
<まずは『①課税される所得金額』を求める>
税金は収入の全てではなく、必要経費などを差し引いた金額にのみ課税されます。
収入800万 – 経費400万 – 控除30万 = 370万 ・・・これが①課税対象所得
今回の例では、1年の収入から経費と控除額を引いた『370万』が『①課税される所得金額』となります。
<上の表から実際の所得税を計算してみる。>
370万円の課税対象所得金額は上の表で『330万円を超え 695万円以下』の範囲内なので、表の下記の部分を参照します。
①課税される所得金額 | ②税率 | ③控除額 |
---|---|---|
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
課税対象所得が370万の場合、所得税税率は20%・控除額は427,500円なので計算は下記の通り。
3,700,000円×20% = 740,000円
ここから、③控除額を引きます。
740,000円-427,500円 = 所得税は 312500円 と求められます。
平成25年から『復興特別所得税』が課税されます。
平成25年(2013年)度の所得から、通常の所得税とは別に『復興特別所得税』がはじまりました。
平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための税金で、個人の場合、平成25年から平成49年まで課税対象となります。
<復興特別所得税の計算方法>
復興特別所得税額 = 基準所得税額 × 2.1%
<計算例>
H26年の所得税合計が321,500円の場合
復興特別所得税額 = 321,500円 × 2.1% = 6751.5円
(一般的な会計ソフトで青色申請書を作成する場合、最新バージョンを使用していれば復興特別所得税は自動計算されます。)
- 個人の方に係る復興特別所得税のあらまし
- URL: http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/fukko_tokubetsu [...]
所得税の支払期限・納税方法
所得税の支払期限:2015年3月17日(月)まで。(平成26年3月17日)
所得税の納付期限は原則、確定申告の提出期限である3/17と同じです。
2014年度分の所得税は、翌年3月17日までに確定申告と所得税の納税を済ませましょう。
所得税が高額で一度に払えない場合の延納制度
※所得税が高額で一度に払えない場合は『所得税の延納制度』を利用します。
<所得税の延納制度の申請+納付の流れ>
・青色申告の『確定申告書B 第一表』に『延納の届出』記入欄があるので、そこに期限内納付額と延納届出額を記入して提出する。
・納付額の1/2を期限である3月17日までに納付し、残りは6月頃(H26は6/2迄)を期限に納付。
・延納期間中は年1.9%の割合で利子税がかかります。
所得税の支払方法
確定申告を提出したら、税務署または金融機関を経由して納税をすませます。
特に税務署から請求書や納税通知書などは届かないので、確定申告書に記入した納税額を支払期限までに納付しましよう。
<初心者も簡単&すぐ出来る所得税の支払方法>
・税務署に現金+納付書で納付
・金融機関から現金+納付書で納付
現金に納付書を添えて、所轄の税務署または金融機関から納付する方法が一般的であり、事前の利用申請も必要ないのではじめての方にもおすすめです。
納付書は税務署でもらうか、通常は金融機関にも用意されています。(確定申告時に納付書を貰っておくとスムーズ。)
- 納付書(領収済通知書)記入例
- URL: https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/pdf/2410003 [...]
- 国税庁サイト
納付書の『整理番号』と支払額は、確定申告書に記載の数字と同じにします。
■青色申告書B第一表の『(47)収める税金』が納付額
■青色申告書B第二表 上部の『番号』が整理番号
確定申告書を税務署に出向いて提出した場合は、提出時に納付書も貰っておくとスムーズです。
<事前の手続きが必要な納付方法>
・コンビニから納付
納税額が30万円以下の場合、希望すればコンビニで納付可能なバーコード付納付書が利用できます。申告書の提出時に税務署に発行依頼しましょう。
・指定した口座から振替納税
事前の手続きが必要です。
- 指定口座から振替納税のを行う手続き
- URL: https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/annai/24100 [...]
- [手続名]申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続
<インターネット銀行から振り込む・ダイレクト納付>
e-Taxで電子納税し、なおかつ事前に「開始届出書」+「ダイレクト納付利用届出書」の提出が必要。
所得税に関する参考リンク
国税庁の税金に関するサイトが役に立ちます。
- 所得金額から差し引かれる金額(所得控除)
- URL: https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm
- 見落としている控除がないか確認しましょう。
<書類の記入例 PDFなど>
<不明な点は、税務署に問い合わせ>
不明な点は、税務署に直接出向くか、電話でも問い合わせが可能です。
分からないことは居住地の所轄税務署に問い合わせましょう。
- 税についての相談窓口
- URL: https://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm
- 全国の税務署・問い合わせ窓口
※税金は制度改正などにより詳細が変更されることもございます。最新の情報は国税庁HPまたは所轄税務署窓口でご確認下さい。