【住民税】 料率・支払額の算出方法や納税期限・支払方法など
はじめての住民税について。住民税の計算方法や納税対象者や、確定申告後の実際の支払スケジュールなど。簡単な表現で分かりやすく説明します。
住民税とは?
税率:課税対象所得×10% (市町村区6%+都道府県4%)
前年度の年間所得から必要経費と控除額を除いた課税対象所得にたいして課税される税金。納付先は住んでいる地域の都道府県と市町村区で、地方税の一種。
サラリーマン等の給与所得者は毎月の給料から源泉徴収(天引き)されているので特別な手続きは不要です。
個人事業主や、サラリーマンでも副収入がある場合は確定申告後に住民税の納税が必要です。
住民税(所得割)・税率自動計算ツール
課税対象所得を入力
※この計算フォームは住民税均等割額や税額控除(下記参照)を考慮していません。あくまで目安としてお使い下さい。
住民税の税率・支払金額
住民税には、所得によって納付額が変わる所得割と、一定の額を定めた均等割額の2種類が存在し、その両方を合算した額を払うことになります。
住民税= 所得割住民税10% + 均等割額住民税 の合計。
まずは所得割住民税の計算方法を確認しましょう。
住民税<所得割>の税率と計算方法
住民税の所得割は、2007年度(平成19年度)から、所得金額や住所に関わらず標準税率10%となりました。
<住民税の税率>
一律10%(都民税4%、区市町村民税6%)
<住民税・所得割額の求め方>
①税額控除がない場合
(前年の総収入-経費等-所得控除)×税率10% = ①住民税の所得割分
※所得控除とは?
所得金額から差し引かれる金額。1年間で払った医療費や社会保険料など。
- 個人住民税の所得控除-東京都主税局
- URL: http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.html#kju_6
- 東京都個人住民税の所得控除13種が確認できます。
②税額控除がある場合
①で求めた住民税 – 税額控除
※税額控除とは?
算出した税額からさらに差し引くことが出来る控除額。住民税には色々な税額控除があります。(『ふるさと納税』などがその一例)それぞれ条件や上限があるので事前に確認しましょう。
- 個人住民税の税額控除-東京都主税局
- URL: http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.html#kju_7
- 住民税の代表的な税額控除を確認できます。
<年収540万・課税対象所得が380万円の例>
年間収入540万円、必要経費87万円、各種所得控除73万円(基礎控除33万円、配偶者控除33万円、その他控除7万円)の場合
<まずは課税対象所得を求める。>
年収540万 – 経費87万 – 所得控除73万 = 課税対象額 380万。
<課税対象額から税率6%+4%を計算>
380万円 から 市町村区民税 6% = 228,000円
380万円 から 都道府県税4% = 152,000円
住民税の所得割分10%は、上記の合計 ① 38万円
税額控除がない場合、住民税の所得割額は①38万円になります。
税額控除がある場合は、①の金額からさらに控除分を引きます。
38万円 – 税額控除 35,650円 = ②344,350円
税額控除を引いた住民税の所得割額は②344,350円です。
住民税<均等割額>の計算方法
所得に対して一定の料率で課せられる所得割分に対し、納税義務者全てに一律に同じ金額が課せられる分を『均等割』と呼びます。
均等割額は、所得金額に関わらず一律で定められています。
都道府県税:1,500円 区市町村民税:3,500円。
※平成26年から平成35年まで、公共防災事業のためにそれぞれ500円増税されています。
住民税を実際に計算してみる
<課税対象所得が380万円の例>
380万円 から 市町村区民税 6% = 228,000円
380万円 から 都道府県税4% = 152,000円
住民税の<所得割分10%>は、上記の合計 380,000円 です。
この金額に、<均等割額>をプラスします。
市町村区民税 6% = 228,000円 + 均等割 3,500円
+ +
都道府県税4% = 152,000円 + 均等割 1,500円
所得割分10% 380,000円 + 均等割分 5,000円 = 385,000円
課税対象所得が380万円の場合、所得割分と均等割を足した住民税合計は385,000円となります。
(※税額控除がない場合)
住民税の支払期限スケジュール
<給与所得者の場合>
給与所得者については、6月から翌年5月までの毎月の給料から特別徴収(天引き)されます。これを特別徴収と呼びます。
<個人事業主など給与所得者以外の場合>
確定申告を行うと、5月~6月頃に所轄の市町村区から納付書が送付され、納税額も通知されます。
納付書の記載に従い、1年分の住民税を4度に分けて納付します。(支払のタイミング:6月・8月・10月・1月の4期)
前倒しでの一括払いも可能です。
住民税の支払方法
<給与所得者の場合>
サラリーマンなど会社が特別徴収をしている場合、毎月の給料から天引きされているので特に手続きは必要ありません。ただし副収入がある場合は確定申告を行い普通徴収します。
<個人事業主など給与所得者以外の場合>
5月~6月頃に管轄の市町村区から4期分(4枚つづり)の納付書が送られてきます。
納付書には納税額と納付期限が記載されているので、期限内に支払ます。
<納付書での住民税の納付場所>
銀行・信用金庫・信用組合・ゆうちょ銀行などの機関
区役所など
コンビニエンスストア
(納付書の裏面に利用可能金融機関が記載されています。)
住民税が課税されない人
日本に住んでいる場合、基本的に住民税の納税義務がありますが、下記の場合は課税されません。
<所得割分が課税されない人>
・年間の所得合計が35万円以下の人
・控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合
前年中の総所得金額等が、下記の金額以下の方
→35万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数)+32万円
<所得割・均等割とも非課税>
特殊な事情により住民税そのものを納める必要がないケースです。
・年間の所得合計が35万円以下の人
・生活保護法による生活扶助を受けている方
・障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下
・前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の方
非課税対象者の条件は各市町村区により異なります。
住民税に関するリンク
- 個人住民税について
- URL: http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.html
- 東京都主税局のページ